退職後の健康保険をどうしようかと迷ったとき、あわせて考えたのが年金のことでした。
再就職先が決まっていない以上「国民年金」に加入しなければならないことはわかりましたが、「年金手帳はどこにあるのか」「手続きはどこでするのか」「保険料はいくらになるのか」などいろいろ考えてしまいました。
国民年金とは
日本年金機構のホームページを見ると次のように記載されています。
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、一部の人々(※)を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。
お手続きは、お住まいの市(区)役所または町村役場で行います。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度などがあります。
(※)厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人出典:日本年金機構ホームページ 国民年金の加入
つまり、失業者を含め何かしらの年金に加入していない人は、20歳になった時点でその被保険者になるということです。
国民年金の保険料
国民年金保険料は基本的に一律です。
保険料の納付猶予と免除
国民年金には、経済的理由で保険料を納めることが困難なときでも未納にならずに済むための手段として、保険料免除制度と納付猶予制度があります。
保険料免除制度では、本人以外に世帯主や配偶者も含めた前年所得に応じて審査が行われますが、失業者の場合、前年度所得をゼロとして審査してくれる特例免除という制度があります。全額免除となると、その期間中の保険料は免除されるわけですが、未納期間扱いとは異なり、国が一定割合(全額免除の場合2分の1)を負担してくれている状態になります。
したがって、不慮の事態が起こった場合、遺族年金や障害年金を受け取ることもできます。
特例免除の申請方法
住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請書と必要な書類を提出します。
特例免除申請に必要なもの
申請の際必要になる書類は以下のものです。
- 国民年金保険料免除納付猶予申請書
日本年金機構のホームページからダウンロード出来ます - 失業状態を証明できる書類(重要)
雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者離職票等の写し - 国民年金手帳
年金番号だけで可能な場合もありますが念のために - 印鑑
本人署名が有効な場合もありますが念のために - 本人証明書
自動車運転免許証など
申請書は窓口にも用意されていますので、事前にダウンロードして準備しなくても手続きに行ってから記入することもできます。窓口の担当者の指示に従って記入することで、誤記入や記入漏れを防ぐこともできます。
提出した書類を見て審査が行われた後、郵送で自宅に結果が送られてきます。審査には結構な時間がかかりますが、あまりにも遅いときは問い合わせてみてもいいかもしれません。
免除期間分の保険料の追納
しかし、当然将来受け取る年金額は、満額納付した場合に比べ少なくなってしまいます。
そこで、将来満額給付を受け取れるように、この間の不足分を、経済的余裕ができたときに後から追納することができます。
さいごに
失業状態になり「国民年金」に加入することになった場合、失業者の特例免除を利用することで期間中国が保険料の一定割合を負担してくれている状態になります。
さらにその間に不慮の事態が起こった場合、遺族年金や障害年金を受け取ることもできます。
そんなに難しくない手続きですので忘れずにしておきましょう。