退職後無保険にならないためまずは国民健康保険の加入方法を確認


退職時、それ以降のため手続きが必要になるものに「健康保険」と「年金」があります。
今回はその中で「国民健康保険」の加入手続きについて確認したいと思います。
市区町村役場の担当窓口でかんたんに済ませることが出来ます。

国民健康保険

日本では国民皆保険制度のもと、協会けんぽなど各社会保険組合運営する健康保険などに加入していない人は、国民健康保険に加入することになっています。会社を退職後、再就職する予定がなく健康保険の任意継続をしたり親族の社会保険の扶養に入らない場合は国民健康保険に加入する必要があります。そうすることで、病気やけがの場合少ない自己負担額で治療を受けることができます。
国民健康保険の自己負担率は、次の表を参照ください。

年 齢自己負担
義務教育就学前 2割
義務教育就学後
~ 70歳未満
 3割
70歳以上
75歳未満
現役並み所得者以外2割
現役並み所得者3割

 負担割合は、市区町村(または国保組合)によって異なる場合があるようです。
 また、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。
(健康保険の任意継続と国民健康保険については、以下のページもご覧ください。)

手続きする期間と場所

国民健康保険への加入手続きは、それまでの健康保険の資格喪失日から14日以内にする必要があります。もし忘れていて14日を超えてしまった場合、資格喪失日に遡って保険税を納めなければならなくなりますし、その間に医療機関で診療を受けた場合、医療費は原則として全額自己負担となってしまいますので注意が必要です。
加入手続きは市区町村役場で行います。

手続きに必要なもの

手続きする際必要になるものは以下のとおりです。

  • 健康保険の資格喪失証明書
    勤めていた会社に依頼して発行してもらいます。 基本的に、依頼しないと作成してもらえない書類ですので、退職時に受け取ることができるよう、早めに作成依頼をしておきましょう。
    また、この書類は居住地域の年金事務所で発行してもらうことできます
    しかし、会社から保険組合、保険組合から年金事務所と脱退届けの事務手続きが済んで、初めて発効してもらえますので少し時間がかかります。 あらかじめ退職時に受け取れるよう依頼しておけば、退職後の手続きがスムーズかと思います。
  • マイナンバーカード
    通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写しで代用可能な場合もあります。
  • 本人確認書類 
    運転免許証やパスポートなど。

国民健康保険証

窓口で手続きを終えると、国民健康保険証が発行されます。健康保険の任意継続では、保険証が手元に届くまで数週間かかるようですが、国民健康保険証は即日発行となることが多いようですので、その日から使用することができます。

国民健康保険料(税)

地域によっては国保税と呼ぶところもあるようです。
国民健康保険料は、前年の総所得金額や年齢・家族構成などをもとに加入者ごとに計算され、運営している各市区町村によって保険料の算出基準が異なります。退職が決まったら、任意継続保険料と比較するためにも、早めに各市区町村の担当窓口で試算してもらいましょう。

国民健康保険料の軽減制度

会社都合で退職した場合などは「非自発的失業者の国民健康保険料を軽減する制度」によって保険料を軽減できることがあります。制度適用となれば、前年の給与所得を100分の30として国民健康保険料を算定してもらえることになりますので、保険料負担を軽くすることができます。
(国民健康保険の保険料軽減制度については、以下のページをご覧ください。)

最後に

退職後、すぐに次の仕事が決まっている場合を除き、万が一の病気やけがのときに困らないように国民健康保険への加入手続きは速やかに行うようにしましょう。
また、保険料軽減制度の対象になる場合は、書類がそろった時点であらためて手続きすることもお忘れなく。