退職したときにする国民健康保険加入手続きについてしらべてみた

退職した時には無保険の状態にならないよう健康保険の加入または継続手続きが必要になります。
今回は選択肢の一つである「国民健康保険」の加入手続きについてしらべてみました。

国民健康保険

日本では国民皆保険制度のもと、協会けんぽなど各社会保険組合運営する健康保険などに加入していない人は国民健康保険に加入することになっています。

会社を退職後すぐに再就職する予定がなく健康保険の任意継続をしたり親族の社会保険の扶養に入らない場合は国民健康保険に加入する必要があります。
そうすることで、病気やけがの場合少ない自己負担額で治療を受けることができます。

(表)国民健康保険の自己負担率

年 齢 自己負担
義務教育就学前 2割
義務教育就学後
~ 70歳未満
3割
70歳以上
75歳未満
現役並み所得者以外 2割
現役並み所得者 3割
75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。

手続きする期間と場所

国民健康保険への加入手続きは、それまでの健康保険の資格喪失日から14日以内にしなければなりません。
もし忘れていて14日を超えてしまった場合資格喪失日に遡って保険料を納めなければならなかったり、手続きするまでの期間に医療機関で診療を受けた場合は原則として医療費全額自己負担となったりしてしまうので注意が必要です。
加入の手続きは住所地の市区町村役場で行います。

手続きに必要なもの

手続きする際必要になるものは以下のとおりです。

  • 健康保険の資格喪失証明書
    勤めていた会社に依頼して発行してもらいます。 基本的に依頼しないと作成してもらえない書類なので、退職時に受け取ることができるよう早めに作成依頼をしておきましょう。
    ※この書類は居住地域の年金事務所で発行してもらうことできるのですが、会社⇒保険組合⇒年金事務所の順に脱退届けの事務手続きが済んでからの発行なので時間がかかってしまいます。 
  • マイナンバーカード
    通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写しで代用可能な場合もあります。
  • 本人確認書類 
    運転免許証やパスポートなど。

 

国民健康保険証

窓口で手続きを終えると国民健康保険証が発行されます。
健康保険の任意継続では保険証が手元に届くまで数週間かかるようですが、国民健康保険証は即日発行となることが多いので手続日から使用することができます。

 

国民健康保険料

地域によっては国保税と呼ぶところもあるようです。
国民健康保険料は前年の総所得金額や年齢・家族構成などをもとに加入者ごとに計算され、また運営している各市区町村によって保険料の算出基準が異なります

退職が決まったら任意継続保険料と比較するためにも早めに各市区町村の担当窓口で試算してもらいましょう。

 

国民健康保険料の軽減制度

会社都合で退職した場合などは「非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度」によって保険料を軽減できることがあります。
制度適用となれば前年の給与所得を100分の30として保険料を算定するので保険料負担を軽くすることができます。

 

最後に

健康保険は各種医療給付や手当により傷病時などの費用を補助し生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。
病気やけがの時に困らないよう退職後の健康保険加入手続きは速やかに行う必要があるでしょう。

保険料軽減制度の対象になるのであれば、書類がそろった時点であらためて手続きすることもお忘れなく。

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