退職したら翌年納付する税金についても準備が必要だった

「国民健康保険」や「国民年金」には失業期間中の優遇制度がありますが、税金にはそのようなシステムはありません。
無職の人間にも容赦なく納税通知書は送られてきます。
実際に通知を受け取ってからがっかりしないよう、退職後失業給付を受ける場合は心の準備とお金の準備をしておくべきだったと痛感しました。

次々届く納税通知書

桜の時期を過ぎ、役所での年度が変わると同時に「固定資産税」「自動車税」「住民税」と、納税通知書が次々に届きました。「固定資産税」と「自動車税」はこれまでも自身で納付していましたので今年も来たかという感覚でしたが、今年は「住民税」も自分で納付しなければならないことをすっかり忘れていました。退職前は、毎月の給与から自動的に引かれていたので、税額をそれほど気にすることはありませんでしたが、届いた通知書の一括納付額を見ると結構な金額でした。

住民税とは

住民税とは都道府県に納める『都道府県民税』市町村に納める『市区町村民税』を合わせたもので、地方公共団体が徴収する地方税です。その年の1月1日時点の住所地に納める義務があり、前年の所得に応じて計算される「所得割」と一律に課税される「均等割」があります。

住民税の仕組み

住民税は後になって払う税金です。
上でも書きましたが、「所得割」の部分は前年の所得に応じて計算されるため、仮にその年の収入が0であったとしても納税しなければなりません。
会社勤めをしていたときは毎月の給与から勝手に天引きされていたためあまり気に留めなかった住民税ですが、今回退職したため「昨年の所得に応じた税額を自分で払ってください」と納付書が届いた訳です。

住民税の「所得割」の部分は前年の所得に応じて計算されるため、退職した次の年は収入が大幅に減っていたとしても大きな額の納税通知書が届くことがあります。
退職した年の所得が多かった方や、年の終盤になって退職した方などは、翌年の住民税のことを念頭に準備をしておいたほうがいいかもしれませんね。

 

住民税の納付方法と税率

住民税には2種類の徴収方法があります。原則、給与所得者の場合は「特別徴収」給与所得のない場合は「普通徴収」という方法で納税することになります。

特別徴収

前年の所得に対して住民税が計算され、6月から翌年5月まで12分割して給与から引かれる徴収方法

普通徴収

自宅に送られてくる納付書を使い本人が直接納付する徴収方法
4回に分けて税額の1/4ずつを納付するか1年分を一括で納付するかを選択することができます。

退職した年の住民税納付方法
この記事では、退職した翌年にそれなりの額の住民税を納付しなければならなかったことについて書いているわけですが、ここで退職した年の住民税についても少し触れてみたいと思います。
退職した年の住民税は、退職の時期により納付方法が少し変わります。
  • 退職が1月から5月=「一括徴収」
    未納分(当年5月までの分)が給与か退職金からまとめて差し引かれます。
  • 退職が6月から12月=「普通徴収」または「一括徴収」
    普通徴収に切り替えて退職翌月分からは送られてくる納付書を使い本人が直接納付するか、会社に依頼し未納分(翌年5月までの分)を退職金などから一括で支払うかを選択できます。
    また、既に転職先が決まっている場合は、両方の会社で届出書を出すことで特別徴収を継続することもできます。退職の経緯などによっては「両方の会社で届出書を出す」の部分がネックになるかもしれませんが。

※退職金に係る住民税は退職金から引かれることになります。

住民税の税率

住民税には「標準税率」というものがあります。
下表の所得割の部分が前年所得により計算される部分になります。

標準税率都道府県民税市町村民税合計
所得割4%6%10%
均等割1,500円3,500円5,000円
必要があると認められる場合各自治体は条例により標準税率とは異なる税率を設定できるため、所得割の税率や均等割の税額は市区町村により異なる場合があります。詳しくは住所地の公式サイトなどで確認ください。

上記税率を【退職した年の所得】から【各種控除額】を引いた額にかけた金額が翌年納める住民税の所得割額になります。住民税額をシュミレーションできるサイトもあるようですので、退職時に受け取る「源泉徴収票」に記載されている金額を使って計算してみてもいいかもしれません。

 

さいごに

今回は、退職した翌年の住民税についてでしたが、給与所得者であった時代は自動的に天引きされていた為退職後私のようにうっかり忘れてしまう方も多いようです。
あらかじめ予定し準備しておくことで、納税通知書が来てから慌てないようにすることができると思います。