今年の国民年金保険料納付書が届きました。
退職時に引き続き免除手続きをしてきましたので、その内容をあらためて書きとどめておきたいと思います。
国民年金保険料納付書
7月に入り早速国民年金保険料の納付書が送られてきました。
通常の案内と異なり、保険料が免除されていた人にはそれに沿った案内が届くようです。
納付書とあわせて上のような書類が入っており、チャートに沿って答えていくことで本年度の扱いが分かるようになっていました。
国民年金
過去の記事で記載しましたが念のためもう一度、日本年金機構のホームページで「国民年金」について確認しておきます。
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、一部の人々(※)を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。
お手続きは、お住まいの市(区)役所または町村役場で行います。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度などがあります。
(※)厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人出典:日本年金機構ホームページ 国民年金の加入
国民年金保険料は基本的に一律で、令和元年度の保険料は1か月あたり16,410円です。
昨年に比べ70円プラスされていますが、前納制度などを使いまとめて前払いすることで割引の適用があります。
保険料免除
国民年金には、経済的理由で保険料を納めることが困難なときでも未納にならずに済むための手段として、保険料免除制度と納付猶予制度があります。
保険料免除制度では、本人以外に世帯主や配偶者も含めた前年所得に応じて審査が行われますが、失業者の場合、前年度所得をゼロとして審査してくれる特例免除という制度があります。全額免除となると、その期間中の保険料は免除されるわけですが、未納期間扱いとは異なり、国が一定割合(全額免除の場合2分の1)を負担してくれている状態になります。
したがって、不慮の事態が起こった場合、遺族年金や障害年金を受け取ることもできます。
特例免除の申請方法
住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口か年金事務所へ申請書と必要な書類を提出します。
おおよそ以下のものが必要になりますが、いくつかは場合によって不要になりようです。
1.国民年金保険料免除納付猶予申請書(必ず必要)
現在免除されている場合、国民年金保険料納付書に同封されてきますし、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも出来ます。
申請書は下記リンク先からダウンロードすることもできます。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書(外部リンク:日本年金機構公式サイト)
2.失業状態を証明できる書類(必ず必要)
雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者離職票等の写し。
3.国民年金手帳
申請書にあらかじめ基礎年金番号を記入しておくことで不要になる場合が多いようです。
4.印鑑
本人が署名すれば認めの印鑑は不要になるようです。
5.本人証明書
役所の決まり事です。本人確認のため自動車運転免許証などの提示を求められます。
免除期間分の保険料の追納
しかし、当然将来受け取る年金額は、満額納付した場合に比べ少なくなってしまいます。
そこで、将来満額給付を受け取れるように、この間の不足分を経済的余裕ができたときに後から追納することができます。追納できる期間は10年以内で、免除等の承認を受けた期間の翌年度から3年目以降に追納する際は、当時の保険料プラス経過期間に応じた加算額を納めることになります。
全額免除だった場合、令和元年度に追納する月額は下表のとおりです。
平成21年度 | 15,280円 | 加算額を加えた追納額 |
平成22年度 | 15,540円 | |
平成23年度 | 15,320円 | |
平成24年度 | 15,170円 | |
平成25年度 | 15,150円 | |
平成26年度 | 15,300円 | |
平成27年度 | 15,620円 | |
平成28年度 | 16,280円 | |
平成29年度 | 16,490円 | |
平成30年度 | 16,340円 |
さいごに
昨年退職時に申請した時には、「来年は来ないと思います」と伝え帰ってきた記憶がありますが、結局今年も申請することになってしまいました。まだ失業者の特例免除を利用することができる期間でしたのでしっかり使わせてもらい、来年からはきちっと納められるようにしたいと強く思った一日でした。