私が会社を退職した時に家族全員「国民健康保険」に切り替えたのですが、今回妻が勤めることになり勤務先で健康保険に加入したため、その脱退手続きをすることになりました。
今回脱退をするのは妻だけでしたが、今後のことも考え国民健康保険を脱退するケースや注意点について簡単に調べてみました。
国民健康保険の脱退理由と手続方法
協会けんぽから国民健康保険に切り替えたときは、自分で手続きせずとも元の健康保険は脱退されたような記憶があったため国民健康保険も自動的に脱退になるような認識でいましたが、他の健康保険に加入したことをきっかけに自動的に脱退になることはないようです。
国民健康保険税の納税通知書が来てから慌てることが無いよう早めに手続きする必要があります。
国民健康保険の脱退手続きが必要になるのは主に次のような場合です
勤務先の健康保険に加入した場合
結婚等で扶養に入った場合
市区町村をまたいで引っ越しをする場合
生活保護を受け始めた場合
死亡した場合
脱退手続きは14日以内に窓口や郵送で行います
国民健康保険の脱退手続きは新しい健康保険に加入してから14日以内に行う必要があります。
ただし14日過ぎたからと言ってペナルティーがあるわけではないようです。私が手続きをしたのは約1か月後でしたが、そのことについての指摘は一切ありませんでした。
基本的に市区町村役場の窓口に必要書類を持参し手続きをしますが、脱退理由によっては郵送での手続きも可能です。
また、本人や世帯主ではなく代理の人が手続きする場合は、住民票上同じ世帯の方であれば委任状などなくても、通常必要なものにプラスし窓口に行く人の本人証明書を用意すれば手続きをすることができます。
脱退手続きには次のようなものが必要になります
- 国民健康保険異動届
あらかじめ市町村役場の公式サイトからダウンロードして用意することも可能ですが、私の場合準備せずに役場に行ったため窓口の方が用意してくれました。 - 今までの国民健康保険証
- 新しい健康保険証
私の場合本人以外の手続きでしたのでコピーで代用できました。 - 身分証明書(免許証やパスポートなど)
- 個人番号カードやマイナンバー通知カード
私の場合提示を求められませんでした。 - 印鑑
私の場合世帯主が自署したということで必要ありませんでした。
国民健康保険料の未納や過払いがある場合
国民健康保険料の未納分がある場合は脱退時に清算します
国民健康保険の保険料に未納分がある場合は脱退手続きの際に清算することが基本になりますが、事情により一括清算が難しい場合には、その旨を担当者に伝えることで分割払いにしてもらうことなども可能です。分割払いが認められると、後日そのための納付書を郵送してもらえるのでそれを使って納付することになります。
払いすぎた保険料は脱退手続き後に返してもらえます
既に保険料を一括払いしてしまった場合や、手続きが遅くなり新しい健康保険に加入後も国民健康保険料を払い続けていた場合でも、脱退手続き完了後に払い過ぎた分を返してもらえます。
手続きが完了し、市町村役場にて保険料が再度計算されたあと保険料額通知書が作成され、払い過ぎている保険料があった場合還付通知書が郵便で送られてきます。内容を確認し返金用の口座番号など必要事項を記入し返送することで、後日通知された金額が指定口座に振り込まれることになります。
〈参考〉国民健康保険納税通知書が手元にある場合
今回、国民健康保険税の納付通知書がちょうど届いたタイミングで手続きを行ったため、その扱いについて質問したところ次のような回答があったため参考までに書いておきます。
担当者曰く「脱退手続きを行うと税額(保険料)が再計算されあらためて通知されることになりますが、その手続きには1~2ヵ月かかるので、その間未納扱いにならないように手元の通知書を使い月割分か一括分を納付し後日還付手続きをしてください。」とのことでした。
新しい納税通知書が届くまで待ってくれないようなので気を付けたいところです。
さいごに
今回は、妻が勤め始めたため国民健康保険を脱退してきたタイミングで国民健康保険脱退の全体像を調べてみました。
日本人である以上何かしらの健康保険に加入しなければなりませんが複数同時に入ることはできません。そして役所の手続きにありがちですが、事情により新しい健康保険に入った場合の脱退手続きは自分から申請しない限り自動的に手続きしてくれることはありません。
健康保険を切り替えた時は、忘れずに早めに自身で手続きをし、本来必要ない保険料を引かれ続けることのないよう注意する必要があるようです。