忘れず自分でしなければならない国民健康保険の脱退手続きについてしらべてみた

協会けんぽなど職場で加入する健康保険は、通常仕事を辞めたときなど自分で手続きしなくても脱退になります。
それに対して、国民健康保険は他の健康保険に加入したり配偶者の扶養に入ったりした場合でも自動的に脱退になることはないようです。
今回は、そんな国民健康保険の脱退手続きをしなければならないケースや注意すべき点についてしらべてみました。

国民健康保険の脱退理由

国民健康保険の脱退手続きが必要になるのは主に次のような場合です。

  • 勤務先の健康保険に加入した場合
    新たな健康保険に加入する場合には国民健康保険の脱退手続きが必要です。
  • 結婚等で扶養に入った場合
    配偶者の扶養に入る場合などは脱退手続きが必要になります。
  • 市区町村をまたいで引っ越しをする場合
    別の市区町村に引っ越す場合は引っ越した先で新たに加入するため脱退手続きが必要です。
  • 生活保護を受け始めた場合
    生活保護を受けると本人の医療費負担はなくなるため脱退手続きが必要です。
  • 死亡した場合
    被保険者が死亡した場合には国民健康保険の脱退手続きが必要です。

 

国民健康保険脱退手続きの方法

脱退手続きをする場所や期間

国民健康保険の脱退手続きは、新しい健康保険に加入してから14日以内に行う必要があります。
基本的に市区町村役場の窓口に必要書類を持参し手続きをしますが、脱退理由によっては郵送での手続きも可能です。
本人や世帯主ではなく代理の人が手続きする場合でも、住民票上同じ世帯の人であれば委任状などなくても窓口に行く人の本人証明書を用意すれば手続きをすることができます。

脱退手続きのために用意するもの

脱退手続きには次のようなものが必要になります。

  • 国民健康保険異動届
  • 今までの国民健康保険証
  • 新しい健康保険証
  • 身分証明書(免許証やパスポートなど)
  • 個人番号カードやマイナンバー通知カード
  • 印鑑
脱退の理由によっては不要なものもあるようです。

 

国民健康保険料の未納や過払いがある場合

国民健康保険料の未納分がある場合

国民健康保険の保険料に未納分がある場合は脱退手続きの際に清算します。
ただし事情により一括清算が難しい場合などには分割払いにしてもらうこともできるようです。
仮に分割払いが認められた場合は後日郵送される納付書により納付します。

国民健康保険料の過払金がある場合

保険料を一括払いしてしまった場合や手続きが遅くなり新しい健康保険に加入後も国民健康保険料を払い続けていた場合でも、脱退手続きが完了した後に払い過ぎた分を返金してもらえます。

国民健康保険脱退手続きが完了

市町村役場で保険料を再度計算し保険料額通知書を作成

過払い保険料が確認された場合還付通知書が届く

必要事項を記入し返送

指定口座に振り込まれる

 

さいごに

今回は国民健康保険の脱退についてしらべてみました。
日本人である以上何かしらの健康保険に加入する必要がありますが、複数の健康保険に同時に入ることはできません。
国民健康保険から別の健康保険に切り替えた時は、忘れずに早めに自身で脱退の手続きをして本来必要ない保険料を引かれ続けることがないよう対処する必要があるようです。

 

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