国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書が届いた

早期退職にあわせて先日申請した国民年金保険料免除申請の承認通知が届きました。
今回のように免除された期間中の扱いについてあらためて確認してみました。

国民年金保険料の免除と納付猶予

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に難しい場合、保険料免除制度・納付猶予制度を利用することが出来ますが、失業した場合は、雇用保険受給資格者証など失業状態であることを証明する書類と合わせて免除・納付猶予申請をすることにより、保険料の納付が全額または一部免除となったり、保険料の納付が猶予となることがあります。

保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
出典:日本年金機構ホームページ

 

保険料免除と未納の違いは

全額免除も未納も保険料を支払わないということで変わりないのですが、支払っていない期間中の扱いが大きく異なります
老齢年金を受け取る際、申請し保険料を免除されていれば通常納付した場合の1/2~7/8が年金額に反映されますが、手続きをせず未納となった場合は全く反映されません。
また、保険料を支払っていない期間中にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合も、申請をして免除となっていれば障害年金や遺族年金を受け取ることができますが、未納の場合はそれも受け取ることが出来ません。

保険料の「免除」と「未納」の違いは、以下の表のとおりです。

 老齢基礎年金障害基礎年金
遺族基礎年金
受給資格期間への算入年金額への反映受給資格期間への算入
通常納付ありありあり
全額・一部免除ありありあり
未納なしなしなし

また、保険料納付免除割合ごとの将来の年金額に反映される割合は以下の表のとおりです。

 保険料の免除された期間が
平成21年4月分から平成21年3月分まで
免除期間中の
年金額計算
全額免除 1/2 1/3
4分の3免除 5/8 1/2
半額免除 3/4 2/3
4分の1免除 7/8 5/6

当然ですが、満額支払った場合に比べれば将来の給付額は少なくなります。
しかし、免除の承認を受けることでこのようなメリットがあるのですから、未納状態にせずきちんと申請することが得策だと思います。

 

失業したときの国民年金保険料の特例免除が使えなくても

失業した時は、特例免除を使うことで多くの場合免除承認を受けることが出来ますが、特例が使えない場合でも前年所得が基準以内であれば同様に免除申請をすることが出来ます。
退職後、再就職せず個人で事業を始めた場合などは安定するまで少し時間がかかると思いますが、そんな期間中は申請をして出費を出来るだけ減らすことが出来ます。

保険料免除の承認基準は以下の表のとおりです。

前年所得免除割合
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円全額免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4分の3免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等半額免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4分の1免除

 

さいごに

ざっと大筋だけ確認しましたが、収入が安定するまでの期間の出費を減らすことが出来る制度ですので、しっかり活用させていただきたいものです。
また、少し余裕が出てきたら、将来満額給付を受けられるように免除期間分の保険料を追納することも有効です。