10月になり消費税増税に伴う軽減税率がスタートしました。テレビでは連日「あれは8%」「これは10%」と食品購入時の軽減税率の話題でもちきりです。今回はちょっとわかりにくい軽減税率について書いてみようと思います。
「タフマン」は税率8%なのに「リポビタンD」は10%
どちらもコンビニなどでは同じ商品棚に並んでいる栄養ドリンクですが、消費税率は8%と10%に分かれます。不思議に思いますが、これはタフマンは清涼飲料水というカテゴリーであるのに対しリポビタンDは医薬部外品というカテゴリーになるからです。
医薬品と医薬部外品は軽減税率の対象に含まれません。
このようにわかりにくい区分けをいくつか例挙してみます。
「ミネラルウォーター」は8%・「水道水」は10%
ミネラルウォーターは基本的に飲用として使用するのに対して、水道水は炊事洗濯など飲用に限らず使用するということなのでしょうか。ちなみに公共料金には10%の消費税率が適用されます。
「ノンアルコールビール」は8%で「ビール」は10%
これも酒類の定義によるもので、アルコール度数1%未満のノンアルコールビールは種類に分類されないので8%で済むそうです。
「しょうゆ」は8%・「みりん」は10%
同じ調味料と思ってしまいますが、酒類(定義:アルコール度数1%以上の飲み物)は軽減税率の対象外となるため、種類に分類されるみりんは10%課税になってしまいます。
ちなみに、みりん風調味料は8%だそうです。
「小中学校の給食」は8%・「大学の学食」は10%
例外的要素が強いかもしれませんが、小中学校で提供される給食は8%となっています。一方、大学の学食での食事は外食とみなされ10%になります。
「新聞」は定期購読なら8%だけど駅やコンビニで買うと10%
飲食料品以外で軽減税率の対象となったのが新聞ですが、週2回以上発行され定期購読契約を結んでいるものだけが対象で、不定期に購入するものや電子版などは除外されています。
よく言われているものや思いついたものを並べてみましたが、実際に運用が始まるとさらにわかりにくいものが出てくるかもしれません。
軽減税率の対象品目
はじめにわかりにくさの例をいくつか挙げてみましたが、国税庁の公式サイトには次のように書かれています。
上記規定に記された飲食料品の範囲を表にしたものが以下の表になります。人間が飲食するものに限るということが赤字で目立つように書いてあります。
「ケータリング等に含まれる、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供」とありますが、「等」という文字が2つも入るととても曖昧に感じます。
また、この図で初めて知った「一体資産」という言葉もできればもう少しわかりやすく提示してもらいたいものです。
さいごに
軽減税率のわかりにくさは、このところワイドショーなどで毎日のように話題になっています。
その代表例と言えるのが外食か否かでの税率の違いですが、大手牛丼チェーンの「すきや」は店内と持ち帰りの税抜き価格に差をつけることで税込価格を統一することにしたようです。
近所のファミマのレジ横にはイートインと持ち帰りの違いが書かれたチラシが貼ってあります。
そしてほかの企業もそれぞれの対応を発表していますが、消費者としてはできるだけわかりやすく、正直者が損をしないようにしてもらいたいと願うばかりです。