健康保険・失業保険・年金など退職したら最初にする手続きをしらべてみた

近年、自身のスキルアップのためなどに転職をする人たちが増えているようですが、多くの人はそう何度も退職をすることはないでしょう。
そこで今回は、退職して次の仕事が決まっていないときに最初にしなければならない「健康保険」「年金」「失業保険」の3つの手続きについてしらべてみました。

健康保険の手続き

健康保険の選択

退職後まずはじめに行いたいことが健康保険の手続きです。

次の勤め先が決まっていない場合、以下の選択肢からそれ以降の健康保険を選びます。

  • それまで加入していた健康保険を任意継続する
    ⇒加入していた健康保険組合などの窓口で手続き
  • 国民健康保険へ切替える
    ⇒市区町村の担当窓口で手続き
  • 家族の健康保険の被扶養者になる
    ⇒家族が加入している健康保険組合などの窓口(家族の勤務先)または市区町村の担当窓口で手続き

手続きは、それまで加入していた健康保険の資格喪失日から一定期間内(任意継続は20日、国民健康保険は14日)にしなければなりません

手続きには「健康保険の資格喪失証明書」または「退職証明書」が必要になるので退職が決まったら勤務先に発行を依頼し退職時に受け取れるようにしておきす。

健康保険の選択については以下の記事も参照ください。

保険料の軽減手続き(国民健康保険の場合)

国民健康保険を選択した場合、条件が合えば保険料軽減手続きをします。

会社都合による退職であれば国民健康保険料の算出基準が一定割合減額されるので保険料を安く抑えることができます。

非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度」の手続きは「雇用保険受給資格者証」が必要になるため国民健康保険加入手続きと同時に手続きできません。

国民健康保険の軽減制度については別の記事でしらべましたのであわせてご覧ください。

 

年金の手続き

国民年金への切替え

健康保険の切替え(または任意継続)とあわせて行いたいのが国民年金への切替え手続きです。

健康保険の切替え手続きを怠り年金保険料の未納期間が出来てしまうと将来受け取ることができる年金額に影響が出てしまいます。
手続きは国民健康保険と同様に市区町村役場の担当窓口で行いますが、保険料はその場ではなく後日郵送されてくる納付書で支払います

市区町村役場の支所(地区センターや出張所など)では同一窓口ですべての手続きが可能です。
そのため、あえて本庁ではなく支所で手続きする人もいるそうです。

国民年金の特例免除申請

国民年金の納付書が郵送されてきたら特例免除申請をしましょう。

保険料の支払が困難な場合の救済制度として保険料免除制度納付猶予制度があります。
この制度では本人以外に世帯主や配偶者も含めた前年所得に応じて審査が行われますが、特例免除申請をすると失業者の前年度所得はゼロとして保険料が計算されます

保険料免除が承認されると期間中の保険料は免除されながらも保障は通常の加入期間と同様の扱いになります。

国民年金の特例免除申請については別の記事でしらべましたのであわせてご覧ください。

 

失業保険の手続き

必要書類が会社から郵送されるのを待って手続きするのが求職の申込みです。

求職の申込み手続きをした日が失業手当(求職者給付の基本手当)受給のための基準日になるので、早く行えばそれだけ早く手当を受け取ることが出来るようになります。

求職申込み手続き

求職申込みは最寄りのハローワークで行います。
総合受付で求職の申込みに訪問したことを伝えれば手続きの流れなどを教えてもらえます。
一般的に退職後に届く雇用保険被保険者証離職票2種、それに自分で用意する証明写真など必要書類が揃うのを待って手続きします

ハローワークプラザなど一部施設では就職相談のみ対応となっているので注意が必要です。

最寄りのハローワークは、ハローワークインターネットサービスの「ハローワークなどの所在地情報」で確認することが出来ます。
⇒ ハローワークインターネットサービス公式サイト

特定受給資格者

「会社の倒産」「リストラ」など会社の都合で職を失った人は、特定受給資格者と呼ばれ自身の都合で退職した人に比べ以下の点で優遇されています。

  • 給付制限がない
    通常自己都合の退職では、基本手当が支給されるまでに7日間の待期期間 と3か月の給付制限が設けられておりその期間が経過するまで手当は支給されませんが、特定受給資格者の場合3か月間の給付制限がないので7日間の待期期間を過ぎれば基本手当が支給されるようになります。
  • 一般的に給付期間が長くなる
    失業前の被保険者だった期間が一定以上の場合、自己都合で退職した場合に比べ基本手当を受給できる期間が長くなります。
会社の都合による退職は自己都合の退職と違いある意味不可抗力の退職ですので、受給開始期と期間が優遇されているようです。
雇用保険担当窓口では「特定受給資格者」として手続きされていることを確認しましょう。
特定受給資格者の範囲と給付日数については、ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」「基本手当の所定給付日数」のページをご覧ください。
⇒ ハローワークインターネットサービス公式サイト

 

さいごに

退職して次の仕事がまだ決まっていないとき、当面の収入確保と支出抑制のために行うべき公的機関での手続きについてしらべてみました。
これらの手続きは期間が決められていたり早く手続きしたほうがメリットがあったり遅れるとリスクがあったりするようです。
もしそのような状態になったらできるだけ早い時期に手続きを済ませたいものです。

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