公共職業訓練中は求職活動などが免除になると聞いていたけれど

受講料がかからず新しい知識を得ることができ、その上訓練受講中は求職活動が不要になるとのことで始めた職業訓練ですが、実際は考えていた内容といささか違ったところがありました。
これから受講を考えている皆さんの参考になるかもしれませんので、いくつか思ったことを記録しておきたいと思います。

普通の学校という認識でいたための誤算

普通に働いていてはなかなか作ることのできないであろうまとまった時間を使って、興味を持ったことにチャレンジできる制度が職業訓練ですが、「再就職の支援」が大前提であるということを考えずに受講をしたため、後になって『こんなはずじゃ』といったことがいくつか出てきました。
その中で特に思い違いがあったことがこの記事で書いた点です。

今回の記事は、実際に私が職業訓練に通って思ったことを書いていますが、その内容はもしかすると地域によって多少違いがあるかもしれません。
ここでは、ハローワーク(職業訓練校?)によってはこんなケースもあるんだということで参考にしていただき、実際にはお住まいの地区のハローワークで確認していただければと思います。

求職活動免除という言葉への誤解

求職活動免除でも結局ハローワークには行かなければならなかった

訓練受講期間中は求職活動が不要になるということで、その間ハローワークに行くノルマはないと考えてしまいますが、実際にはカリキュラムの中に「指定来所日」というものが設定されており、その日はハローワークに必ず行かなければなりませんでした。(私の場合、毎月月初めに1日設定されていました。)
当日訓練は休校となり、ハローワークに訪問したうえで相談窓口の担当者に訪問した証明書(担当者のフルネームのサインと印鑑が必須)をもらってくるよう指示されます。もし訪問できない場合は各自ハローワークに連絡し、電話対応してくれた担当者名を確認の上その指示に従わなければなりません。

何をするかというと、すること自体は通常の職業相談と違いはないのですが、求人情報を探しに自分のペースで訪問するのと違い半ば強制的に訪問させられるということで、それなりのストレスがありました。

職業訓練受講中はひたすら訓練に集中できると考えている方は、この点を頭に入れて検討する必要があると思います。

カリキュラムに「就職支援」という求職活動と同様の時間がある

職業訓練スタート時に渡されたスケジュール表には、「指定来所日」の他に就職支援」という時間が月に2回あわせて4時間程度ありました。内容はというと、履歴書やジョブカードなど就職応募時に必要な書類の書き方や、面接での行動や受け答えの練習など再就職に向けての講義になります。再就職支援の一環と定義される職業訓練ですので当たり前の時間なのかもしれませんが、そのために指定された期間中に求人票をハローワークに探しに行く必要がありました
また、イレギュラーで個人面談も行われ、ただでさえ進行が早い授業がさらにタイトなスケジュールになってしまいました。

この点も、職業訓練受講中はひたすら訓練に集中できると考えている方にとって違和感を感じてしまうところだと思いますので、検討の際には覚えておいていただければと思います。

受講中は「休まない」が大前提

基本的に「欠席」してはいけない

失業手当受給中は積極的に求職活動するのが前提ですが、だからと言って毎日活動しなければならないわけではありません。極論を言うと、失業認定日までに2回の求職活動実績があれば給付金は支給されます。
ところが、職業訓練受講中は、やむをえない理由がない場合「欠席」をするとその日の分の給付金がカットされる可能性があります
また、「遅刻・早退」の場合も一定時間以上講義を受けないと「欠席」扱いとなってしまいます。

遅刻・早退・欠席の場合の基本手当・受講手当
【遅刻・早退】
・1日の講義の半分以上出席
  ⇒ 基本手当・受講手当ともに支給
・1日の講義の半分未満出席
  証明あり ⇒ 基本手当は支給・受講手当は不支給
  証明なし ⇒ 基本手当・受講手当ともに不支給
【欠席】
  証明あり ⇒ 基本手当は支給・受講手当は不支給
  証明なし ⇒ 基本手当・受講手当ともに不支給

仮に1日の講義が6時間の場合、3時間出席したかどうかで遅刻・早退の扱いが変わります。どうしても外せない用事がある場合は、できるだけ半分以上出席できるよう調整しましょう。

手当が支給される遅刻・早退であった場合でも、トータルの講義時間数からその時間はマイナスされます。トータルの講義時間数に対して8割以上の出席がないと退校処分になる可能性も出てきますので、欠席がない場合でも注意が必要です。
ちなみに私が通った訓練校では、月単位で8割を計算すると言っていました。

やむを得ない欠席理由とそれを証明する書類

やむを得ない欠席等の理由として認められるのは以下のような場合です。

やむを得ない欠席理由とその証明
本人の疾病または負傷 ⇒ 医師または医療機関の証明書・医療機関の領収書

求人者との面接 ⇒ 面接事業主の証明書
ハローワークが指示した就職セミナーなどの受講 ⇒ セミナーの参加証など
列車遅延、交通事故など ⇒ 交通機関の発行する遅延証明書や事故証明書

このほかにも認められるケースはあるようですので、その都度訓練施設の担当者に確認することが必要になります。
但し、外部委託のスクールの場合、担当者であってもそれほど詳しく理解しておらず「直接ハローワークに確認してください」と言われることも多いようです。

「やむを得ない理由」に該当する理由で遅刻・欠席・早退した場合であっても、必要な証明書類の提出が無ければ「やむを得ない理由」として認めてもらえません。

さいごに

今回の記録は、公共職業訓練扱いで受講した時の訓練校での経験です。
実際、訓練申込時に渡された書類にはいろいろ細かく書いてありましたが、「指定来所日」については求職者支援訓練扱いで受講する方向けに書いてあった記憶がありました。その点に関してハローワークの各窓口で聞いてみたのですが、それぞれ明確な回答はなく、職業訓練校で決めたものなのでカリキュラムには従ってもらいたいとのことでした。

既に書いたように「再就職を支援する」ために受講費不要で提供される訓練ですので、すべて当然のプログラムだったと今は理解していますし、受講したおかげで間違いなくスキルアップできたと思いますので有意義な時間でした。
ただ、当時の私は再就職前提の制度であることをきちんと理解せず受講してしまったため、『こんなはずじゃ』と違和感を持ち続けていました。

これから職業訓練を考えている方は、私のように余計なことを考えずに済むようシステムを十分に確認して、本当に受けてみたい訓練にチャレンジしていただければと思います。

もし開講中の講義にあまり魅力的なものがなかった場合は、民間のスクールでも公共職業訓練と同様に無料で受講できるものがありますので選択肢の一つにしてみてはいかがでしょうか?